自賠責保険だけど、
治療費だけじゃ賄えない!
慰謝料ももらえ
\ ないでしょうか? /
自賠責保険では慰謝料、治療費、交通費、休業補償を合わせて上限120万円までの補償が認められています。また自賠責保険を超えた場合は任意保険を適応する事になりますので安心してください。
慰謝料は通院日数1日あたり4200円となり、休業補償は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を計算し、休業日数を掛け、休業期間に土日を挟んでいても、土日分を含めて支払されます。
パートやアルバイトの場合は実通院日数で計算します。これに治療費を合計して120万以下の場合は自賠責保険で支払われることになり、これを超えた場合は任意保険を適応する事になるのが一般的です。
当グループでは提携している弁護士事務所等、交通事故に関する法律の専門家がおりますのでお気軽にご相談ください。
当院で治療費の問題も解決したお客様の声
「交通事故にて来院。仕事帰りにも寄れるので助かっています。」
交通事故にて来院。首と肩の痛みが強かったですが、先生方が丁寧に施術してくれたおかげで少しづつ良くなってきました。まだ症状がある状態で一方的に相手保険会社から治療打ち切りの話しがあり困っていましたが、弁護士にお願いすることで治療を続けることができました。夜10時まで空いているので仕事帰りにも寄れるので助かっています。(M・O様)
「保険会社との交渉の相談にものっていただき、安心して治療を続けることができます」
半年ほど前に交通事故に逢い他の病院で治療をしていた。しかし症状が残っているのに治療を打ち切るといわれ、いろいろ探していて元気館の評判を聞き通うことに。レントゲンでは分からない痺れの治療をしてもらい、少しづつですが良くなっています。保険会社との交渉の相談にものっていただき、これから裁判になると思いますが安心して治療を続けることができます。これからも宜しくお願いします。(A・U様)